最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)3135号 決定 1958年9月30日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人中根孫一、同榊原幸一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、所論はその前提を欠く(なお、賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではないと解するを相当とする〔昭和四年(れ)一〇六三号同年一二月四日大審院第三刑事部判決、刑集八巻六〇九頁等参照〕。原判決は、第一審判決挙示の関係証拠によると、被告人が六回にわたり判示杉浦実外四名から判示の趣旨のもとに判示の各饗応を受け、物品を収受して職務に関し収賄をなした事実を明認するに足り、本件各饗応または物品の提供が慣例上承認された社交的儀礼または感謝の贈物などとしてなされたものとは認められない旨を判示していること判文上明らかであって、所論の控訴趣意に対しても判断を示したものと解することができるから、所論のような違法は存しない。)。同第二点は、違憲をいうが、原判決が所論の控訴趣意に対しても判断を示したものと解することができることは前示のとおりであるから、所論はその前提を欠くことに帰し、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)